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令和6年度 宮古島市価格高騰重点支援給付金について
国の物価高騰対策に基づき、物価高騰による家計への負担が特に大きい低所得世帯(令和6年度住民税非課税)に対し、1世帯あたり3万円を順次支給しております。
※住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成されている世帯は対象外です。
※令和6年1月1日(住民税賦課期日)時点で宮古島市の住民基本台帳に登録されており、振込通知書(申請不要)の対象となった世帯へ、令和7年3月末までに発送および支給が済んでおります。口座確認書(申請必要)の対象となった世帯へ、令和7年4月末までに発送が済んでおります。
支給対象となる世帯
①令和6年12月13日(基準日)時点で宮古島市の住民基本台帳に登録されており、下記に該当する世帯
・世帯全員が、令和6年度住民税均等割が非課税である世帯
※18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた方)の児童がいる世帯は、本給付金の支給口座に「こども加算(1人あたり2万円)」の支給を順次行う予定です。
※令和6年度課税情報は、令和6年12月13日時点のデータを参照し、対象世帯を抽出しております。令和6年12月13日以降に修正申告等を行った場合、生活福祉課地域福祉係(0980−73−1981)までご連絡ください。
②令和6年1月2日以降に宮古島市に転入し、かつ、令和6年12月13日時点で宮古島市に住民登録のある世帯で、上記①の世帯に該当する場合は、申請書をダウンロードして必要事項に記入・添付書類を同封し、郵送または窓口にてご提出ください。
申請書(272KB)
【記入例】申請書(291KB)
申請期限
令和7年7月31日(木)※消印有効
注意事項
給付金を受給した後でも、以下に該当する場合は、給付金の返還を求めます。
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後、修正申告により令和6年度住民税が課されるようになった場合
『振り込め詐欺』や『個人情報搾取』にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などを語る不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
福祉部 生活福祉課 地域福祉係
電話:0980-73-1981 FAX:0980-73-1963