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令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の届出について
令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取り扱いについては、令和8年3月13日付厚生労働省老健局より以下通知が示されました。加算の算定にあたっては、通知内容を確認のうえ期限までに必要書類の提出をお願いいたします。
・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)
(1133KB)
・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)
(306KB)
※厚生労働省ホームページ
もご参照ください。
提出期限
対象サービスや算定時期によって提出期限が異なります。
・従前から処遇改善加算対象のサービス(以下「従前サービス」という)を運営する事業者
・令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(以下「新設サービス」という)を運営する事業者
→居宅介護支援、介護予防支援
・従前サービスと新設サービスの両方を運営する事業者
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対象サービス及び算定開始月 |
提出期限 |
|---|---|
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・従前サービスと新設サービスの両方を運営している事業者であって、 従前サービスにおいてはR8.4月又は5月から加算を取得、新設サービスにおいては R8.6月から処遇改善加算を取得する場合 |
R8.4.15(水) |
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・従前サービスのみ運営している事業者がR8.4月又は5月から加算を取得する場合 |
R8.4.15(水) |
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・新設サービスのみ運営している事業者がR8.6月から加算を取得する場合
・従前サービスのみ運営している事業者が4月及び5月は申請せず、 6月から加算を取得する場合 |
R8.6.15(月) |
※R8.7月以降加算を取得する場合→算定開始月の前々月の末日まで (例)10月1日算定開始→8月末日提出期限
届出様式等
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様式 |
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|---|---|---|
| 1 |
令和8年度介護報酬改定に関する通知等の改正 |
・加算を算定する場合必ず提出してください。 |
| 2 |
・体制等に関する届出書 ・体制等状況一覧表
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・新規・加算区分変更の場合提出が必要です 。 ・区分が継続の場合、提出は不要です。
・R8.6月報酬改定により、従前サービスの加算 Ⅰ・Ⅱについて区分が変更になりますのでご注意ください。 加算Ⅰ→ⅠイまたはⅠロ 加算Ⅱ→ⅡイまたはⅡロ |
厚生労働省相談窓口
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置していますのでご参照ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日を含む)
提出先
宮古島市福祉部 高齢者支援課 介護給付係
※介護予防・日常生活支援総合事業を実施している事業所についても、届出の必要があります。
※指定権者が宮古島市以外である場合は、各指定権者へ届出の提出をお願いします。
福祉部 高齢者支援課
電話:0980-73-1964 FAX:0980-73-1965





