/css/smartphone_base.css /css/smartphone_content.css /css/smartphone_block.css /css/smartphone_side.css

トップ > くらしの情報 > 子ども・教育 > 児童・母子福祉 > 母子および父子家庭等医療費助成

母子および父子家庭等医療費助成

1.対象者

次の4つの条件すべてを満たす方が助成の対象となります。

1.宮古島市内に住所がある方

2.医療保険(国民健康保険や会社の社会保険等)に加入している方

3.次のいずれかに該当すること

  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 父母の一方が、重度の障がいを有する児童
  • 養育者(主な生計維持者1人)と養育されている児童

※上記記載の児童とは、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある方をいいます。

4.受給者および扶養義務者の所得が児童扶養手当に準じた所得制限額未満である方。

助成を受けられない方

  1. 生活保護を受けている方
  2. 児童福祉施設等に入所している方
  3. 里親に委託されている方
  4. 重度心身障がい者医療費助成事業、こども医療費助成事業の対象となる方
  5. 公費負担医療の対象となる方及び交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費を受けられる方

(付加給付・高額医療・災害共済給付金(学校でのケガ等)含む)

2.期間

 資格取得申請の日から対象児童が18歳に達した日の属する年度の末日 または 受給資格が認められる前日まで

 (婚姻や事実婚、児童を監護しなくなった場合には、受給資格がなくなります)

 

3.資格の認定

申請に必要な書類は、

  1. 母子及び父子家庭等医療費申請書(窓口にてご用意しております。)
  2. 申請者名義の通帳の写し
  3. 申請者及び対象となる児童の保険資格のわかるものの写し

※マイナ保険証の場合には、資格確認書またはマイナポータルの保険資格情報の写しが必要になります。

マイナンバーカードのみでは申請できませんので、ご注意ください。

その他の必要書類については、申請者の状況や事情によって異なるため、窓口でご相談ください。

母子及び父子家庭等医療費助成の資格は、児童扶養手当の資格の認定とあわせて認定されます。

児童扶養手当の資格が喪失になる場合、または支給が停止になる場合など、変動が生じた際は、速やかに申し出て下さい。

(連絡が遅れると、遡って返還が生じる場合があります)

児童扶養手当が受給できない方

年金受給により児童扶養手当が受給できない方については、母子及び父子家庭等医療費助成のみの受給となります。

 

4.対象医療費

 

  保険診療による自己負担額
  ただし、通院は1人1ヶ月1医療機関ごとに1,000円は自己負担となります。
   ※医療機関と、そこから処方された薬局の領収書はセットで1医療機関と数えます。

※助成対象外となるもの

  • 自費分
  • 予防接種・健診・薬の容器代などの保険適用外のもの
  • 学校の保険や別の制度による医療費の給付がある場合
  • 入院時の食事療養費
  • 各医療保険診療に係る自己負担分から一部負担金を控除した額が対象になります。
  • 高額療養費、附加給付金などの支給がある場合は、その分を差し引いての助成となります。

※支給額が分かる書類(高額療養費払いの振込通知など)が必要です。    

 

5.医療費助成の申請方法

1.自動償還方式(県内の「自動償還方式」を導入している医療機関を受診された場合)
⇒医療機関等の窓口で「保険資格のわかるもの(資格確認証等)」と「宮古島市母子及び父子家庭等医療費助成受給資格者証」(若草色)を提示し医療費をお支払いください。(市役所窓口にて領収書の提出は不要です)
助成金の振込は、診療月の翌々月の末日です。(末日が土日祝祭日の場合は、その前の平日)

2.償還方式(県外の医療機関・県内の「自動償還方式」を導入していない医療機関等を受診された場合など)
⇒医療機関等の窓口で医療費を支払った後、受診日の翌月から2年以内に市役所窓口にて領収書を持参のうえ、支給申請を行ってください。

 

6.医療費助成の申請時に必要なもの

1.宮古島市母子及び父子家庭等医療費助成受給資格者証(若草色)
2.病院や薬局からの領収証(受給者名・診療年月日・保険点数・発行者名・領収印があるもの)

・申請期間は、診療月の翌月1日から2年以内です。(医療費を支払った月ではありません)
・診療を受けた翌月以降から領収書の受付ができます。(当月分診療の受付はできません)
・助成金の振込は、申請した月の翌月末日です。(末日が土日祝祭日の場合は、その前の平日)

 

7.現況届

受給資格者は、毎年8月に所得や世帯の状況等を確認するための届け出を提出する必要があります。
現況届は、受給者及び扶養義務者の前年の所得状況と、子どもの生活状況を確認するための届出です。
ただし、児童扶養手当を受給している方については、児童扶養手当の現況届をもって、医療費助成の現況届を省略することができます。
なお、現況届を提出しないまま2年を経過すると時効となり、受給資格がなくなりますので、ご注意ください。

 

8.注意事項

・申請後に口座変更や健康保険証の変更等がある場合には、届出が必ず必要になります。
・医療費が21,000円以上の場合は、加入医療保険でのお手続きが必要な場合があり、支給が遅れる場合があります。(高額療養費や附加給付金等確認のため)
・転出、生活保護該当等の場合は助成を受けることができませんので、消滅の手続きを窓口にて行ってください。

お問い合わせ先

こども家庭局 子育て支援課
電話:0980-73-1966 FAX:0980-73-1963