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令和8年度 宮古島市電気自動車等導入補助金
電気自動車等導入補助金制度について
趣旨
エコアイランド宮古島として資源循環型社会の構築、脱炭素化の推進、災害等による停電時における安全安心の確保および地域経済の活性化を目的として宮古島市電気自動車等導入補助金(以下「本補助金」という。)の制度を創設しました。
補助金の交付申請について
申請受付期間
令和8年4月1日(水)〜令和9年2月26日(金)
※1 令和8年4月1日以前に初度登録された電気自動車については補助対象外です。
※2 新車・新品機器のみが対象です。
※3 電気自動車については、初度登録の日から2ヶ月以内又は令和9年2月26日のいずれか早い日(土日祝日除く)までに申請してください。
※4 V2H充放電設備については、購入の30日前まで(30日前が土日祝日の場合は、その前の平日まで)に申請してください。
※5 受付は先着順で、予算上限に達した場合は年度途中であっても受付を終了いたしますのでご注意ください。
申請方法
宮古島市役所2階エコアイランド推進課へ持参。 郵送での受付は行いません。
補助金額
1 補助対象経費は、車両本体価格(外部給電機能含む)、V2H充放電設備購入価格のいずれも税抜きの額です。
2 補助率および補助金交付額は下表のとおりです。(千円未満切り捨て)
| 区分 |
補助金交付額 |
上限額 |
| 電気自動車等 | 次世代自動車振興センターがおこなうクリーンエネルギー自動車等促進補助金(CEV補助金)における車両ごとの補助金交付額×5分の2 | 34万円 |
|
V2H充放電設備 (1基当たり) |
購入価格×5分の1 | 12万円 |
※予算額に到達した時点で終了となります。
補助対象者
(1) 申請日において本市の住民基本台帳に記録されている個人、本市に事務所又は事業所を営んでおり営業の実態が確認できる法人であること。
(2) 要綱第12条に定める事項に協力できる者であること。
(3) 本市の公的義務(市税、使用料、負担金、貸付等)の納付を果たしている者であること。
(4) 同一年度内に補助金の交付決定を受けていない個人又は法人であること。ただし、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合を除く。
ア 電気自動車等に対する補助金の交付決定を受けている場合において、V2H充放電設備を導入をしようとする場合
イ V2H充放電設備に対する補助金の交付決定を受けている場合において、電気自動車等の導入をしようとする場合
(5)貸渡し用に供することを目的として電気自動車等を導入する者でないこと。
(6)貸渡し用電気自動車等に給電することを目的としてV2H充放電設備等を導入する者でないこと。
補助対象車両等
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電気自動車又はプラグインハイブリッド車
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V2H充放電設備(工事費除く)
※新車・新品の機器であること。
※CEV補助金または充電インフラ補助金の交付対象となっていること。
※宮古島市に所在する販売店等を通して購入、リース契約を行い導入したものであること。
※電気自動車等については、令和8年4月1日から令和9年2月26日までに初度登録された車両が対象となります。
※V2H放電設備について、交付決定通前に購入されたものについては補助対象外となります。
申請書類
| 区分 | 申請に必要な書類 |
|
電気自動車等 |
(1)補助金交付申請書(様式第1号) (2)支払証憑(写し)又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類(写し)(注) (8)振込口座情報記入票(口座の写しも添付) |
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V2H充放電設備(1基当たり) |
(1)補助金交付申請書(様式第1号) (2)見積書の写し(メーカー名、型式、購入価格(予定価格)および購入費の支払い条件が明記されているもの) (7)振込口座情報記入票(口座の写しも添付) |
※支払証憑(写し)又は全額支払いの手続きが完了していることを証明する書類(写し)とは、以下の書類を指します。
(1)申請者自身が現金により支払いを完了した場合 申請者宛の領収証(写し)、又は銀行振込等で領収証のないものについては、銀行発行の振込証明書(写し)(振込金受取書等)等
(2)ローン、クレジット、保証、割賦等の支払方式を利用した場合 当該支払方式を合意したことが明記されている、申請者が契約者となっている契約書等
資料
【様式】
【参考】
企画政策部 エコアイランド推進課
電話:0980-73-0950 FAX:0980-72-3795
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