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セーフティネット保証5号の認定申請について

セーフティネット保証5号の概要

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
事業所の所在地が本市にある中小企業者で、認定の要件を満たす方は申請が可能です。認定希望者は必要書類(本ページからダウンロード可)をそろえ、産業政策課窓口へご提出ください。

中小企業庁ホームページ

認定の要件

以下すべてに該当することが、認定の要件となります。

1.宮古島市内に主たる事業所を有すること。(法人の場合は、本市に登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地があること、個人事業主の方は本市に事業実体のある事業所の所在地があること)

2.指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの条件で、売上高または販売数量(以下、売上高等とする)が5%以上減少していること。

条件

【通常様式】イ−①、イ−②

イ−① 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ−② 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「非指定事業」という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

【創業者様式】イ−③、イ−④

イ−③ 創業者等であって、指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

イ−④ 創業者等であって、指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

※創業者様式は業歴1年3か月未満場合のみ使用できます。

その他要件

上記要件以外にも、下記に該当する場合は認定の対象となります。様式等詳細は、ページ下部に記載のお問合せ先までお問合せ下さい。

【原油高要件】

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

【利益率要件】

指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

認定申請に必要な書類

事業内容や状況によって申請様式が異なります。上記、認定の要件を確認して合致する様式を使用してください。

(1)認定申請書 ※申請書には押印をお願いいたします。

  イ−① PDF版PDFファイル / Word版ワードファイル
  イ−② PDF版PDFファイル / Word版ワードファイル
  イ−③ PDF版PDFファイル / Word版ワードファイル
  イ−④ PDF版PDFファイル / Word版ワードファイル

(2)売上高推移表

  イ−① PDF版PDFファイル / Excel版エクセルファイル
  イ−② PDF版PDFファイル / Excel版エクセルファイル
  イ−③ PDF版PDFファイル / Excel版エクセルファイル
  イ−④ PDF版PDFファイル / Excel版エクセルファイル

(3)売上高推移表に記入した月別の売上高が確認できる資料の写し

(4)法人(個人)の実在が確認できる資料(法人謄本または抄本の写し、営業許認可証の写し等)

提出先・お問合せ先

宮古島市観光商工スポーツ部 産業政策課
平良字西里1140番地(2階)

上記の申請後、認定が受けられた場合、融資対象認定書を発行いたします。当該証明書を資金融資の必要書類に添付し、直接取扱金融機関に融資を申込みください。

認定の決定は、融資及び保証を約束するものではありません。本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

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